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企業がワークライフバランスに取り組む必要性とは

企業がワークライフバランスに取り組む必要性とは

2020/10/02


健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)認定要件に
中項目『健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント』>
小項目『ワークライフバランスの推進』という選択項目があり、
『適切な働き方実現に向けた取り組み』ができているかどうかが評価されます。

その取り組みをするにあたって、何を踏まえて行うのが望ましいのかをご紹介します。

働き方・休み方改善の必要性

2019年4月に施行された働き方改革関連法によって、年次有給休暇については使用者が時季を指定して取得させるなど有休をとりやすくなりました。しかし、会社全体としてどの程度有給取得できているか、積極的に取得している人とあまり取得していない人とではどの程度開きがあるかなど把握できているようでできていなかったりします。

現状を正しく認識したうえで、どこを目標とするかを設定し、取り組みましょう。

年間総実労働時間の状況

厚生労働省「毎月勤務統計調査」によると、1990年代には年間1,850時間~1,900時間程度あった総実労働時間が、2017年には1,721時間まで減少し、長期的には減少傾向で推移しています。

ただし、長期的な減少の要因は、パート労働者の割合が上昇していることが背景にあり、一般労働者の年間総実労働時間はおおむね2,000時間前後で高止まりしたままになっています。

年次有給休暇の状況

厚生労働省の「就労条件総合調査」(平成30年)によると、企業が1年間に付与した年次有給休暇の日数(繰越日数を除く)は、2017年で労働者1人平均18.2日ありました。しかし実際に取得した日数は9.3日(取得率51.1%)でした。働き方を見直す風潮が出てきたこともあり、取得日数は近年やや増えてきている状況です。

ワークライフバランスの必要性

少子高齢化や人口構成の変化や減少が進む中、わが国が持続的な成長を実現していくためには、各々の国民がその個性に応じた多様な能力を発揮できる社会の構築が不可欠といえます。我が国の企業では、仕事と仕事以外(家庭生活、趣味や学習、健康や休養、地域活動、治療等)、男女共同参画、職場におけるダイバーシティ推進など、他方向からワーク・ライフ・バランスの実現を図るための取り組みが行われています。

長時間労働の抑制と有休取得促進の具体策

所定外労働時間の発生要因と削減に向けた取り組み

労働政策研究・研修機構の調査によれば、所定外労働時間が発生する理由について、「業務の繁閑が激しいから」「突発的な業務が生じやすいから」が64.8%と最も多く、次いで、「人員が不足しているから」等が多くなっています。

所定外労働時間の削減のため、企業の92.6%が何らかの取り組みを行っていますが、仕事量が変わらなかったり、仕事のやり方を変えずして行うなど在職している従業員に負担が増しています。

とくに、業務の繁閑差が激しい業種で導入されていた特別条項を締結することで従事させることができた青天井の時間外労働についても、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が全面的に見直され、企業は早急に取組みを進める必要があります。

年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み

企業の72.0%が年次有給休暇の取得促進に向けて、何らかの取り組みを行っています。具体的な取り組み内容としては「半日単位や時間単位での年休取得制度の導入」が64.1%と最も多くなっています。

年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、またワークライフバランス実現のためにも取得促進が課題となっています。

<使用者による有給休暇の時季指定の義務化>
1.対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
2.労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について
  使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
3.年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者の時季指定は不要です。
4.使用者は、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取し、
  その意見を尊重するように努めなければなりません。
5.使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保管しなければなりません。

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