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健康経営優良法人2021の申請前に知っておきたい3つのポイント

健康経営優良法人2021の申請前に知っておきたい3つのポイント

2020/08/19


健康経営優良法人2021の認定に向けた申請の関する情報が、経済産業省のサイトで公開中です。

今回の例年と異なるポイントは大きく3つあります。

1つ目は、新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応。
2つ目は、認定要件の変更。
3つ目は、中小規模法人部門に‘ブライト500’の新設。

中小規模法人部門の申請から認定までの流れ

健康経営優良法人の認定を受けるには

初めて申請される企業は、自社が申請条件、どの区分に該当しているかを確認しましょう。

また、チャートに明記されている通り、中小規模法人の場合、所属している保険者(協会けんぽ、健保組合)が実施している健康宣言に取り組んでいることが必須です。

申請区分の詳細

健康経営優良法人の申請区分

※従業員の定義について、「常時使用する従業員」(労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」 )は対象者として含めることを必須とし、契約社員、パート・アルバイト、他社からの出向者、他社からの派遣社員等については、「常時使用する従業員」に当たらない場合も、健康経営の施策(食生活の改善に向けた取り組み、運動機会の増進に向けた取り組み等)の対象となっている場合は、本制度における「従業員」に含めることができます。

※従業員数については、大規模法人部門は健康経営度調査の回答時点、中小規模法人部門は健康経営優良法人(中小規模法人部門)申請時点の人数です。

中小規模法人の申請・認定までのスケジュール

健康経営優良法人2021の申請スケジュール

申請:令和2年8月下旬~令和2年11月下旬頃(昨年度から1ヵ月程度延長)
認定:令和3年3月頃
認定期間:認定日~令和4年3月31日

新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応

新型コロナウイルス感染症に伴う対応

今回の申請にあたっては、新型コロナウイルス感染症の流行による感染防止対策を各企業が講じていることから、認定の評価において一定の配慮や優遇措置が設けています。

新型コロナウイルス感染症に伴う各項目への配慮①

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、予定していた施策が実施できなかったこと等が考えられるため、一定の救済措置を設けます。また、各社が講じた様々な対応策については、評価項目「従業員の感染症予防に向けた取り組み」で評価を行います。

新型コロナウイルス感染症に伴う各項目への配慮②

中小規模法人部門の認定要件の変更

<昨年度からの変更点>
・評価項目「健康課題に基づいた具体的目標の設定」が必須項目に
 (旧項目名:健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定)
・評価項目「⑮健康経営の評価・改善に関する取り組み」が追加項目に

ブライト500の新設

ブライト500①

現在、健康宣言に取り組む中小規模法人が30,000法人と年々増加しています。中小規模法人への健康経営の普及をさらに拡大し、多くの認定法人の中でも差異化ができるようにと、大規模法人部門の「ホワイト500」に値する「ブライト500」が新設されます。

選定方法の1つが、認定基準の選択項目15項目中12項目以上適合していることが条件とあり、適合項目数はウェイトが最も大きい条件です。昨年度のデータによると、12項目以上適合していたのは2,039法人。そうなると、選択項目の全てをクリアするレベルと考えても過言ではありません。

既に健康経営に取り組んでいる企業はブライト500が今回の申請では難しくても、これを目標に1年後の認定申請に向けて、今から取り組んでいってはいかがでしょうか。

まだ健康経営、健康宣言をしていない企業は早速、健康宣言から始めましょう。

どう取り組んでいいかわからない場合は、健康経営エキスパートアドバイザーを取得している弊社へお問合せください。

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